学校保健安全法に基づく児童生徒の定期の健康診断は、毎学年、6月30日までに実施することとされている。文部科学省は2020年3月19日の通知で、新型コロナウイルス感染症の影響で実施体制が整わないなど、やむを得ない事由によって期日までに健康診断を実施できない場合は、年度末までの間に可能な限りすみやかに実施するとの方針を示していた。
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学校保健安全法に基づく児童生徒の定期の健康診断は、毎学年、6月30日までに実施することとされている。文部科学省は2020年3月19日の通知で、新型コロナウイルス感染症の影響で実施体制が整わないなど、やむを得ない事由によって期日までに健康診断を実施できない場合は、年度末までの間に可能な限りすみやかに実施するとの方針を示していた。
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